裁判例結果詳細

事件番号

平成2(オ)126

事件名

預け金返還等

裁判年月日

平成6年2月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第171号445頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和63(ネ)3453

原審裁判年月日

平成元年10月19日

判示事項

一回目の手形不渡りが破産法一〇四条二号にいう「支払ノ停止」に当たるとされた事例

裁判要旨

資金不足を理由にする一回目の手形不渡りが、金額が約三億六〇〇〇万円であり、多額の債務を抱え支払不能の状態にある時点で生じたときは、その後に満期が到来した約一一〇〇万円の手形については弁済等により不渡りが回避されたとしても、右一回目の手形不渡りが破産法一〇四条二号にいう「支払ノ停止」に当たる。

参照法条

破産法104条2号

全文

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