裁判例結果詳細

事件番号

平成2(オ)851

事件名

所有権移転登記手続等

裁判年月日

平成2年12月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第161号279頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ネ)451

原審裁判年月日

平成2年2月28日

判示事項

第三者の一審における訴訟行為につき二審で追認があったものとされた事例

裁判要旨

一審で第三者が被告の氏名を冒用して訴訟行為をした場合でも、被告本人が自ら控訴を申し立て、その選任した訴訟代理人が異議をとどめずに本案について弁論をし、判決を受けたときは、一審での第三者の訴訟行為は追認されたものと解すべきである。

参照法条

民訴法54条

全文

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