裁判例結果詳細

事件番号

平成2(オ)989

事件名

賃金

裁判年月日

平成3年12月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第163号635頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和63(ネ)124

原審裁判年月日

平成2年4月25日

判示事項

漁業生産組合が毎月その事業に従事する組合員に対し労務の提供の程度に応じて支払う報酬の法的性質

裁判要旨

漁業生産組合が、毎月、その事業に従事する組合員に対し、労務の提供の程度に応じて支払う報酬は、労働の対償である賃金と認めるのが相当である。

参照法条

水産業協同組合法85条,労働基準法11条

全文

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