裁判例結果詳細

事件番号

平成2(行ツ)108

事件名

納税義務免除不許可処分取消

裁判年月日

平成2年10月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第161号23頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成1(行コ)64

原審裁判年月日

平成2年3月28日

判示事項

地方税法六〇三条の二第一項一号に定める特別土地保有税の納税義務の免除の対象となる土地に当たらないとされた事例

裁判要旨

新社屋建物の建築用地として土地及び右土地上の既存建物を買い受けて既存建物の解体工事を完了し、新社屋建物の実施設計のために敷地の高低調査及びボーリングによる地質調査をしたが、地方税法六〇三条の二第七項により準用される同法五八六条四項に定める基準日において右土地がいまだ更地である場合、その後特別土地保有税の申告納付期限までの間に新社屋建物の建築工事に着手したとしても、右土地は、同法六〇三条の二第一項一号に定める特別土地保有税の納税義務の免除の対象となる土地に当たらない。

参照法条

地方税法586条4項,地方税法603条の2第1項1号,地方税法603条の2第7項

全文

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