裁判例結果詳細

事件番号

平成2(行ツ)12

事件名

所得税更正処分取消等

裁判年月日

平成3年10月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第163号381頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和62(行コ)110

原審裁判年月日

平成元年9月19日

判示事項

一 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者との間の未認知の子又はその者の連れ子と所得税法(昭和六一年法律第一〇九号による改正前のもの)八四条、二条一項三四号に規定する扶養控除の対象となる親族 二 扶養控除の対象となる親族の範囲を定める所得税法(昭和六一年法律第一〇九号による改正前のもの)八四条、二条一項三四号の規定と憲法一三条、一四条一項、二四条、二五条

裁判要旨

一 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者との間の未認知の子又はその者の連れ子は、所得税法(昭和六一年法律第一〇九号による改正前のもの)八四条、二条一項三四号に規定する扶養控除の対象となる親族には該当しない。 二 扶養控除の対象となる親族の範囲を定める所得税法(昭和六一年法律第一〇九号による改正前のもの)八四条、二条一項三四号の規定は、憲法一三条、一四条一項、二四条、二五条に違反しない。

参照法条

所得税法(昭和61年法律第109号による改正前のもの)2条1項34号,所得税法(昭和61年法律第109号による改正前のもの)84条,憲法13条,憲法14条1項,憲法24条,憲法25条

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