裁判例結果詳細

事件番号

平成3(オ)120

事件名

株主総会決議取消

裁判年月日

平成7年3月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第174号769頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和63(ネ)2324

原審裁判年月日

平成2年9月13日

判示事項

営業の重要な一部を譲渡する旨の決議がされた株主総会の招集通知に右営業の譲渡の要領を記載しなかった違法がある場合に商法二五一条により右決議の取消請求を棄却することの可否

裁判要旨

営業の重要な一部を譲渡する旨の株主総会決議がされたが、右営業の譲渡の要領を株主総会の招集通知に記載しなかった違法がある場合には、右違法が重大でないとはいえず、商法二五一条により右決議の取消請求を棄却することはできない。

参照法条

商法251条,商法(平成2年法律第64号による改正前のもの)245条

全文

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