裁判例結果詳細

事件番号

平成3(オ)284

事件名

預金払戻

裁判年月日

平成6年11月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第173号347頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和63(ネ)40

原審裁判年月日

平成2年10月30日

判示事項

信用金庫の職員に預金の名目で小切手を詐取された者が信用金庫に損害賠償を請求した場合につき右の者に重大な過失があるとした判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

甲が信用金庫の支店長代理乙に預金の名目で小切手を詐取されたとして信用金庫に損害賠償を請求した場合において、甲は信用金庫の店舗内で乙に預金の趣旨で小切手を交付したが、もともと正規の預金を勧誘されたものではないなど判示の事情があるときは、甲が勧誘を受けた預金の条件など勧誘から小切手の交付に至るまでの一連の過程に正常な普通預金取引としては不自然な点があったとしても、そのことのみから乙の職務権限の逸脱を知らなかったことにつき甲に重大な過失があるとした原審の判断には、民法七一五条の解釈適用を誤った違法がある。

参照法条

民法715条

全文

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