裁判例結果詳細

事件番号

平成4(オ)2188

事件名

賃借権設定登記抹消登記手続

裁判年月日

平成7年1月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第174号1頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成4(ネ)27

原審裁判年月日

平成4年9月28日

判示事項

一棟の建物のうち構造上及び利用上の独立性のある建物部分に賃借権が設定されたにもかかわらず建物全部について賃借権設定登記がされている場合に右登記の抹消登記手続請求を認容すべき範囲

裁判要旨

一棟の建物のうち構造上及び利用上の独立性のある建物部分に賃借権が設定されたにもかかわらず、建物全部について賃借権設定登記がされている場合、右登記の抹消登記手続請求は、右建物部分を除く残余の部分に関する限度において認容すべきである。

参照法条

民法177条,建物の区分所有等に関する法律1条,不動産登記法94条ノ2,不動産登記法96条ノ2

全文

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