裁判例結果詳細

事件番号

平成4(オ)608

事件名

墓地使用権確認等

裁判年月日

平成8年10月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第180号565頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

平成2(ネ)253

原審裁判年月日

平成3年10月4日

判示事項

自己の属する宗派の方式によって典礼を行うことを内容とする墓地使用権の設定を受けた者は墓地の管理者が別の宗派に属する者に交代しても従前どおり右の方式によって典礼を行うことを妨げられないとされた事例

裁判要旨

甲が、宗派を問わず埋葬することが認められていた共同墓地の管理者から、自己の属する宗派の方式によって典礼を行うことができることを内容とする墓地使用権の設定を受けた後、墓地の管理者が交代し、甲とは別の宗派に属する宗教法人である乙が右墓地を管理するようになったなど判示の事実関係の下においては、乙は右墓地使用権設定契約上の地位を承継したものであって、右墓地が乙の寺院墓地という性格を有するに至ったとしても、甲は、従前どおり右墓地において自己の属する宗派の方式によって典礼を行うことを妨げられない。

参照法条

墓地、埋葬等に関する法律第3章 墓地、納骨堂及び火葬場,民法第3編第1章第4節 債権ノ譲渡,民法第2章 契約

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