裁判例結果詳細

事件番号

平成5(オ)1747

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成8年11月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第180号671頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

平成4(ネ)106

原審裁判年月日

平成5年7月20日

判示事項

会社が従業員株主らを他の株主よりも先に株主総会の会場に入場させて株主席の前方に着席させたことにより株主が希望する席に座る機会を失ったとしても右株主の法的利益が侵害されたということはできないとされた事例

裁判要旨

会社が従業員株主らを他の株主よりも先に株主総会の会場に入場させて株主席の前方に着席させたことにより、株主が希望する席に座る機会を失ったとしても、右株主が会場中央部付近に着席した上、議長からの指名を受けて動議を提出したという事実関係の下においては、右株主の法的利益が侵害されたということはできない。

参照法条

民法709条,商法237条ノ4

全文

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