裁判例結果詳細

事件番号

平成6(オ)414

事件名

通行地役権確認等

裁判年月日

平成6年12月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第173号517頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成4(ネ)1328

原審裁判年月日

平成5年10月22日

判示事項

要役地の所有者によって通路が開設されたとして通行地役権の時効取得が認められた事例

裁判要旨

公道に接する土地を所有する甲が、乙に対して右公道の拡幅のためにその所有地の一部を提供するよう働きかける一方、自らも所有地の一部を提供する等の負担をし、甲のこれらの行為の結果として、右公道全体が拡幅され、乙の右所有地も拡幅部分の一部として通行の用に供されるようになったなど判示の事実関係の下においては、乙の右所有地については、要役地の所有者である甲によって通路が開設されたものとして、通行地役権の時効取得が認められる。

参照法条

民法283条

全文

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