裁判例結果詳細

事件番号

平成7(行ツ)122

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成11年10月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第194号51頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和63(行コ)51

原審裁判年月日

平成6年7月20日

判示事項

市から社会福祉法人を経て地元の戦没者遺族会に配分された補助金の支出及び市の職員による右遺族会の書記事務への従事が憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動に当たらないとされた事例

裁判要旨

市から社会福祉法人を経て地元の戦没者遺族会に配分された補助金の支出及び市の職員による右遺族会の書記事務への従事は、その目的が遺族の福祉増進にあることが明らかであり、遺族の福祉増進の面での金銭的ないし事務補助による援助が結果として右遺族会の宗教性を帯びた活動に対する間接的な援助となる面があるとしても、その効果は、間接的、付随的なものにとどまっており、特定の宗教を援助、助長、促進し、又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるようなものとは認められないなど判示の事情の下においては、いずれも憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動に当たらない。

参照法条

憲法20条

全文

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