裁判例結果詳細

事件番号

平成9(オ)2049

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成11年1月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第191号265頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成8(ネ)4888

原審裁判年月日

平成9年5月20日

判示事項

一つの交通事故について甲及び乙が連帯して損害賠償責任を負う場合に乙の損害賠償責任についてのみ過失相殺がされて両者の賠償すべき額が異なるときに甲のした損害の一部てん補が乙の賠償すべき額に及ぼす影響

裁判要旨

一つの交通事故について甲及び乙が被害者丙に対して連帯して損害賠償責任を負う場合において、乙の損害賠償責任についてのみ過失相殺がされ、両者の賠償すべき額が異なるときは、甲がした損害の一部てん補は、てん補額を丙が甲からてん補を受けるべき損害額から控除しその残損害額が乙の賠償すべき額を下回ることにならない限り、乙の賠償すべき額に影響しない。

参照法条

民法719条,民法722条2項

全文

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