裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行ツ)241

事件名

公文書開示決定処分取消請求事件

裁判年月日

平成13年11月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第203号783頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成6(行コ)96

原審裁判年月日

平成9年7月15日

判示事項

学校法人が栃木県に提出した文書に記載された経理に関する情報が栃木県公文書の開示に関する条例(昭和61年栃木県条例第1号)6条2号に該当しないとされた事例

裁判要旨

学校法人が栃木県に提出した前年度収支計算書のうち資金収支計算書及び消費収支計算書における各決算欄の大科目部分並びに貸借対照表における本年度末欄,前年度末欄及び増減欄の各大科目部分に記載された情報は,その分析によって当該法人の競争上の地位を害するような独自の経営上のノウハウ等を看取することが困難であり,その内容が客観的にみて当該法人の学校運営等を阻害したりその信用又は社会的評価を害するものではなく,また,当該法人が上記情報を管理することに正当な利益を有すると認めるに足りないという事情の下においては,栃木県公文書の開示に関する条例(昭和61年栃木県条例第1号)において非開示事由を定めた6条2号に該当しない。

参照法条

栃木県公文書の開示に関する条例(昭和61年栃木県条例第1号)6条2号

全文

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