裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ツ)25

事件名

所得税更生決定取消等請求

裁判年月日

昭和47年12月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第107号455頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和39(行コ)8

原審裁判年月日

昭和41年1月27日

判示事項

一、旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)のもとにおける事業上の貸倒れ損失と必要経費算入の許否 二、利息制限法による制限超過の利息・損害金に対する課税の許否

裁判要旨

一、旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)のもとにおいても、事業上の貸倒れ損失額を、当該貸倒れの事実が生じた年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきものとする取扱いを是認することができる。 二、利息制限法による制限超過の利息・損害金は、その約定の履行期が到来しても、なお未収であるかぎり、旧所得税法一〇条一項にいう「収入すべき金額」に該当せず、課税の対象となるべき所得を構成しないものと解すべきである。 参照  (一審、名古屋地裁昭三九・八・三一行政例集一五巻八号一五〇〇頁、二審、名古屋高裁昭四一・一・二八同一七巻一号二三頁)

参照法条

旧所得税法(昭和22年法律第27号)9条1項4号,旧所得税法(昭和22年法律第27号)10条1項,旧所得税法(昭和22年法律第27号)10条2項,利息制限法1条,利息制限法4条

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