裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)522

事件名

賃借権確認、家屋収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和47年12月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第107号357頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)2788

原審裁判年月日

昭和43年2月12日

判示事項

一、従前の土地の一部についての賃借権の帰属に紛争がある場合に賃借権の目的となる換地予定地(仮換地)の部分の指定通知が有効にされたと認められた事例 二、賃料額の合意の程度と賃貸借の成立

裁判要旨

一、従前の土地の一部につき甲の有していた賃借権を乙が適法に譲り受けたが、別に賃借権を主張する者があつたため、土地区画整理事業施行者が、右紛争の経緯を考慮して、甲に対し、右従前の土地に対する換地予定地(仮換地)につき賃借権の目的となる部分の指定通知をしたときは、乙は、右部分につき使用収益権を取得すると解すべきである。 二、賃料額はおおむね他の借地の賃料額に準ずる旨の約定がある場合には、その額が具体的に定められていなくても、土地賃貸借契約が有効に成立する。

参照法条

特別都市計画法13条,土地区画整理法98条,民法601条

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