裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)829

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和47年10月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第107号19頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)1097

原審裁判年月日

昭和43年5月30日

判示事項

借家法一条の二に基づく解約を理由とする家屋明渡請求訴訟において原告の申立がないのに立退料の支払と引換えに明渡請求を認容した原判決につき被告からの上告を棄却した事例

裁判要旨

借家法一条の二に基づく解約を理由とする家屋明渡請求訴訟において原審が、原告の申立がないのに、立退料の支払と引換えに明渡請求を認容した場合でも、立退料の提供がなくても解約申入につき正当事由を具備している以上、被告からの上告は理由がない。

参照法条

借家法1条の2

全文

全文

ページ上部に戻る