裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)998

事件名

雑立木所有権確認等本訴並びに反訴請求

裁判年月日

昭和47年12月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第107号441頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)405

原審裁判年月日

昭和45年7月13日

判示事項

立木の伐採搬出期間経過後は立木売買契約は解除となり残存立木は売主の所有に帰する旨の約定の趣旨

裁判要旨

本件「伐採搬出期間内に伐採搬出が終わらないときは売買契約は自動的に解除となり生立する立木および伐採木は売主の所有に帰属する」との約定は、残存立木および伐採木が売主の所有となる旨を定めたにとどまり、全く伐採がなされなかつた場合でも、契約を遡及的に消滅させる趣旨ではないと解すべきである。

参照法条

民法545条,民法555条

全文

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