裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)1015

事件名

土地建物抵当権設定登記抹消登記等請求

裁判年月日

昭和47年12月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第107号469頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)56

原審裁判年月日

昭和46年8月20日

判示事項

更生担保権確定の訴の擬制取下と会社更生法五条による時効中断の効力

裁判要旨

更生担保権の届出がなされても、更生担保権確定の訴が、民訴法二三八条により取り下げられたものとみなされたときは、右届出は、時効中断の効力を生じないと解すべきである。

参照法条

民法149条,会社更生法5条

全文

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