裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)385

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和59年11月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第143号111頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和54(ネ)45

原審裁判年月日

昭和56年2月18日

判示事項

国立大学の医学部学生に対する科目の再試験の受験の不許可が不当な差別ないし懲戒処分又はこれに準ずるものにあたらないとされた事例

裁判要旨

国立大学の医学部の科目の試験について、受験を申請したのち正当な事由なくして試験期日に欠席した学生は、同一学年中その科目の試験を受けることができず、特別の事情のあるときに限り、教授会ないし科目担当教官から再試験の受験を許可されることがあるものと学則等により定められていたなど原判示の事実関係のもとにおいて、同大学の法医学の担当教官が同科目の試験を受けず、かつ、他の学生らの受験の妨害等をした学生のうち、右妨害等につき謝罪文を提出しなかつた者に対して再試験の受験の許可を与えなかつたことは、右担当教官の裁量の範囲内の教育上の措置であつて、不当な差別ないし懲戒処分又はこれに準ずるものにあたるとはいえない。

参照法条

学校教育法11条,学校教育法施行規則13条,大学設置基準33条

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