裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)170

事件名

所有権移転登記本訴、建物明渡反訴

裁判年月日

昭和59年11月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第143号177頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)1107

原審裁判年月日

昭和57年11月29日

判示事項

借主及びその家族の長期間の居住を目的とする建物の使用貸借契約と右目的に従つた使用収益をなすに足るべき期間

裁判要旨

建物の使用貸借契約が借主及びその家族の長期間の居住を目的とするものであつても、借主が右建物の使用を始めてから約三二年四月を経過したときは、特段の事情のない限り、右目的に従つた使用収益をなすに足るべき期間は、経過したものと認めるべきである。

参照法条

民法597条2項

全文

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