裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)706

事件名

損害賠償本訴、契約金返還反訴

裁判年月日

昭和60年12月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第146号355頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和57(ネ)435

原審裁判年月日

昭和58年3月29日

判示事項

債務者が代物弁済に供した不動産をその登記未了の間に第三者に譲渡したがその後代物弁済契約が遡つて失効した場合と債権者に対する不法行為責任の有無

裁判要旨

債務者が、債権者に対し賃借権譲受代金債務の支払に代えて不動産を譲渡した後その登記未了の間に、これを第三者に二重に譲渡し登記を経由した場合であつても、右賃借権譲渡契約が解除されて右債務が遡つて消滅し、代物弁済契約による所有権移転の効果も遡つて失われたときは、債務者は債権者に対し、右不動産の所有権侵害による不法行為責任を負わない。

参照法条

民法176条,民法482条,民法545条,民法709条

全文

全文

ページ上部に戻る