裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(オ)250

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和59年9月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第142号345頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ネ)1443

原審裁判年月日

昭和58年11月30日

判示事項

当座勘定取引契約を解約した銀行が顧客から未使用手形用紙を回収しなかつた場合において顧客が第三者に対し右手形用紙を用いて手形を振り出して加えた損害につき銀行が不法行為責任を負わないとされた事例

裁判要旨

当座勘定取引契約を解約した銀行が顧客から未使用手形用紙を回収しなかつた場合において、顧客が第三者に対し右手形用紙を用いて手形を振り出し、これにより損害を加えたとしても、原判示の事実関係のもとでは、銀行は第三者の右損害につき不法行為責任を負わない。

参照法条

民法709条,民法719条

全文

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