裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(オ)543

事件名

請負代金本訴、損害賠償反訴

裁判年月日

昭和60年5月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第145号13頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ネ)1393

原審裁判年月日

昭和59年2月28日

判示事項

請負契約が請負人の責に帰すべき事由により中途で終了した場合に注文者が残工事に要した費用の賠償を求めうる範囲

裁判要旨

請負契約が請負人の責に帰すべき事由により中途で終了した場合において、残工事の施工に要した費用として、注文者が請負人に賠償を請求することができるのは、右費用のうち、未施工部分に相当する請負代金額を超える部分に限られる。

参照法条

民法415条,民法416条,民法632条

全文

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