裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(オ)10

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成2年4月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第159号485頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)176

原審裁判年月日

昭和59年9月19日

判示事項

林野庁が、チエンソーを操作する作業員に振動障害が発症することのあることが予見可能となつた昭和四〇年以降も国有林野事業の作業員にチエンソーの使用を継続させ、同四四年までチエンソー使用時間の短縮措置をとらなかつたことについて国に安全配慮義務の違反があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

林野庁が、チエンソーを操作する作業員に振動障害が発症することのあることが予見可能となつた昭和四〇年以降も、国有林野事業の作業員にチエンソーの使用を継続させ、また、同四四年までチエンソー使用時間を一日一人二時間以内に短縮する措置をとらなかつたとしても、同四〇年当時及びその後の医学的知見等からは必ずしも振動障害発症の回避のために的確で実施可能な具体的施策を策定し得るとはいえない状況の下において、林野庁の行つた国有林野事業へのチエンソーの本格的導入に当たつての機種性能の検討・作業実験の実施、林業機械専門家の米国派遣、作業基準等の制定施行等、同四〇年以降における振動障害罹患者の職種換え、臨時健康診断、各種専門機関に対する調査研究の委託、罹患者に対する公務上の災害としての補償の実現、人体に伝わる振動を減衰させるためのチエンソーの改良など判示の一連の施策等を通じてみれば、国に作業員に対する安全配慮義務の違反があるとはいえない。 (反対意見がある。)

参照法条

民法1条2項,国家公務員法第3章第6節第3款第3目公務傷病に対する補償

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