裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(オ)1512

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成2年11月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第161号91頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和57(ネ)2546

原審裁判年月日

昭和61年9月25日

判示事項

一 液化石油ガス消費設備が民法七一七条にいう「土地ノ工作物」に当たるとされた事例 二 液化石油ガスの供給者がガス消費設備について民法七一七条にいう「占有者」に当たるとされた事例

裁判要旨

一 土地のコンクリート面にビスで固定されたベーパーライザー(気化器)にガスボンベから高圧ゴムホース及び導管によって接続されるなど判示のような構造を有し、一体として機能を果たす液化石油ガス消費設備は、高圧ゴムホースを含め、民法七一七条にいう「土地ノ工作物」に当たる。 二 液化石油ガスの供給者が、自らが専ら保守、管理及び操作を行うとの合意の下にその所有するガス消費設備を被供給者に貸与して液化石油ガスを供給し、ガスボンベの取替えのため被供給者の包括的な許諾を得て定期的にその建物の敷地内の設置箇所に出入りしていたという事実関係の下においては、供給者はガス消費設備について民法七一七条にいう「占有者」に当たる。

参照法条

民法717条

全文

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