裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行ツ)95

事件名

損害金

裁判年月日

平成2年3月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第159号325頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和58(行コ)47

原審裁判年月日

昭和61年3月26日

判示事項

市の指導要綱に基づき給水契約留保の措置をとり水道法違反により起訴された市長個人のため市がその弁護士費用(手数料・着手金)を支出したことが違法な公金の支出に当たるとされた事例

裁判要旨

市の指導要綱に基づき給水契約留保の措置をとり、水道法違反により起訴された市長個人のため、市がその弁護士費用一手数料・着手金)を支出することは、違法な公金の支出に当たる。 (反対意見がある。)

参照法条

地方自治法232条1項,地方自治法232条の2,地方自治法242条1項,地方自治法242条の2第1項

全文

全文

ページ上部に戻る