裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(オ)524

事件名

建物明渡等

裁判年月日

平成2年4月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第159号461頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ネ)2984

原審裁判年月日

昭和61年12月24日

判示事項

ガソリンスタンドの店舗用建物に設定された抵当権の効力がその設定当時建物の従物であつた地下タンク、ノンスペース型計量機洗車機などの諸設備にも及ぶとされた事例

裁判要旨

ガソリンスタンドの店舗用建物に対する抵当権設定当時、建物内の設備と一部管によつて連通する地下タンク、ノンスペース型計量機、洗車機などの諸設備を右建物の敷地上又は地下に近接して設置し、これらを右建物に付属させて経済的に一体として右営業に使用していたなど判示の事情の下においては、右諸設備には、右建物の従物として抵当権の効力が及ぶ。

参照法条

民法87条,民法370条

全文

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