裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(オ)870

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成2年7月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第160号187頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和60(ネ)2126

原審裁判年月日

昭和62年3月17日

判示事項

契約準備段階にある当事者の一方が契約の締結を拒否したことにつき不法行為責任を負うとされた事例

裁判要旨

売買契約締結の過程において、その目的物、代金の額及び支払時期、契約締結の時期などを当事者の双方が了解し、買主となる者が、売主となる者に確実に契約が成立するとの期待を抱かせるに至ったにもかかわらず、一方的、無条件に契約の締結を拒否し、これを正当視すべき特段の事情もないなど原判示の事実関係の下においては、買主となる者は、売主となる者に対し、信義則上の義務違反を理由とする不法行為責任を負う。

参照法条

民法1条2項,民法709条

全文

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