裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(オ)1737

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成4年4月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第164号339頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和61(ネ)676

原審裁判年月日

昭和63年10月4日

判示事項

定期傭船者が船舶の衝突による損害賠償義務を負うとされた事例

裁判要旨

船舶の使用に関する一切の命令指示等の権限は定期傭船者に属すること、定額の傭船料を支払うことなどの約定がありながら、定額の傭船料は実際に支払われたことがなく、定期傭船者には船長の任免権があるとはいえない場合であつても、船舶が専属的に定期傭船者営業の運送に使用され、その煙突には定期傭船者のマークが表示されており、その運航については、定期傭船者が日常的に具体的な指示命令を発していたなど判示の事実関係があるときは、定期傭船者は、船舶の航行の過失による衝突の損害について、商法七〇四条一項の類推適用による船舶所有者と同一の損害賠償義務を負う。

参照法条

商法690条,商法704条1項

全文

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