裁判例結果詳細

事件番号

平成3(オ)399

事件名

親子関係不存在確認

裁判年月日

平成9年3月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第182号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成2(ネ)1616

原審裁判年月日

平成2年12月18日

判示事項

戸籍上の父母とその嫡出子として記載されている者との間の親子関係について父母の養子が不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たらないとされた事例

裁判要旨

戸籍上甲乙夫婦の嫡出子として記載されている丙が真実甲乙夫婦の実子でない場合において、甲乙夫婦と丙との間に長年にわたり実親子と同様の生活の実体があり、両者ともその共同生活の解消を望んでおらず、甲乙夫婦の養子である丁も、甲乙夫婦と丙との間の親子関係の不存在を熟知しておりながら、甲の生前にはその確認を求める訴訟を提起しなかったなど判示の事情があったとしても、丁が甲乙夫婦と丙との間の親子関係不存在確認請求をすることは、権利の濫用に当たり許されないとはいえない。 (補足意見がある。)

参照法条

民法1条,民法739条,民法799条,人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続

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