裁判例結果詳細

事件番号

平成6(行ツ)111

事件名

酒類販売業免許申請に対する拒否処分取消

裁判年月日

平成10年7月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第189号11頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成4(行コ)86

原審裁判年月日

平成6年1月27日

判示事項

一 酒類販売業免許の申請に酒税法一〇条一〇号に該当する事由があると断定することはできないとされた事例 二 酒類販売業免許の申請に酒税法一〇条一一号に該当する事由があると断定することはできないとされた事例

裁判要旨

一 酒類販売業免許の申請をした会社の免許拒否処分当時までの経営実績が、創業当初の二事業年度にはそれぞれわずかな損失金を出したものの、その後の二事業年度にはそれぞれわずかではあるが利益を計上し、未処理損失金も解消されたというものであったなど判示の事実関係の下においては、右業績の回復が右会社が代表者個人から賃借している店舗の賃借料及び代表者等の役員報酬を減額したことによることなどを考慮しても、右会社の経営の基礎が薄弱であるとして右申請に酒税法一〇条一〇号に該当する事由があると断定することはできない。 二 酒類販売業免許の申請が、酒類販売業免許等取扱要領(昭和三八年一月一四日付間酒二−二「酒類の販売業免許等の取扱について」国税庁長官通達に別冊)の定める小売基準数量要件を充足しており、同要領の定める基準世帯数要件は満たさないものの、免許後の小売販売場一場当たりの世帯数が基準世帯数を大きく下回るものではなく、既存業者のうち零細とされる者の酒類販売以外の営業内容が明らかにされていないなど判示の事実関係の下においては、免許を与えることにより酒類の需給の均衡が破れるものとして右申請に酒税法一〇条一一号に該当する事由があると断定することはできない。

参照法条

酒税法9条1項,酒税法10条10号,酒税法10条11号

全文

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