裁判例結果詳細

事件番号

平成7(オ)1095

事件名

親子関係不存在確認

裁判年月日

平成10年8月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第189号437頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成5(ネ)4451

原審裁判年月日

平成7年1月30日

判示事項

夫婦が別居を開始してから九箇月余り後に出生した子を被告として嫡出否認の訴えによらずに夫が提起した親子関係不存在確認の訴えが不適法とされた事例

裁判要旨

夫婦が子の出生する九箇月余り前に別居し、夫婦間にはその以前から性交渉がなかったが、夫は、別居開始から子の出生までの間に、妻と性交渉の機会を有したほか、妻となお婚姻関係にあることに基づいて婚姻費用の分担金や出産費用の支払に応ずる調停を成立させたなど判示の事実関係の下においては、嫡出否認の訴えによらずに夫が提起した親子関係不存在確認の訴えは、不適法である。

参照法条

民法722条,民法775条,人事訴訟手続法第2章 親子関係事件ニ関スル手続

全文

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