裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和31(オ)1083
- 事件名
家屋明渡等請求
- 裁判年月日
昭和33年6月14日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第32号231頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和31年9月21日
- 判示事項
家屋台帳の証拠力
- 裁判要旨
家屋台帳の記載上、所有者が当初から原告である旨記載されている以上、反証なきかぎり、その記載内容は真実であると推定すべきものであつて、昭和一九年四月建築したものが、昭和二一年一〇月にその新築申告がなされ、その間相当の隔りがあるというだけのことで、右の推定を覆すに足りる反証とすることはできない
- 参照法条
民訴法第185条,家屋台帳法第4条
- 全文