裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)1083

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和33年6月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第32号231頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年9月21日

判示事項

家屋台帳の証拠力

裁判要旨

家屋台帳の記載上、所有者が当初から原告である旨記載されている以上、反証なきかぎり、その記載内容は真実であると推定すべきものであつて、昭和一九年四月建築したものが、昭和二一年一〇月にその新築申告がなされ、その間相当の隔りがあるというだけのことで、右の推定を覆すに足りる反証とすることはできない

参照法条

民訴法第185条,家屋台帳法第4条

全文

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