裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)120

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和33年7月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第32号543頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月22日

判示事項

不起訴処分と不法行為における故意過失の推定。

裁判要旨

詐欺罪の告訴を受け、ために名誉もしくは信用を毀損されたものとして、不法行為による損害賠償を請求する場合に、右告訴事件につき、詐欺の事実は認められないから不起訴にするとの通知をうけたという事実だけでは、いまだ告訴人が被告訴人の名誉もしくは信用を毀損するにつき、故意または過失があつたものと推定することはできない。

参照法条

全文

全文

ページ上部に戻る