裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)372

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和37年1月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第58号23頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年1月18日

判示事項

売主の履行遅滞につき理由不備ありとされた事例

裁判要旨

売買契約において同時履行の関係を排すべき特段の事情が認められない場合、買主が代金の提供をして売主を遅滞に付した点の主張立証がなされないままに、ただ売主が約定の履行期を徒過延引し売渡物件の引渡をなさないことのみにより卒然その履行遅滞をいい、よつて売主に損害賠償義務ありと判断するのは、理由不備の違法あるものといわねばならない。

参照法条

民法412条,民法533条,民訴法395条1項6号

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