裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)461

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和37年2月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号589頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年3月5日

判示事項

自白の成立を認めた事例

裁判要旨

訴訟代理人たる弁護士が、口頭弁論において、本件建物は買受当時未完成ではあつたが、法律上の建物として既に不動産化されていた旨陳述した場合は、右建物が買受当時具体的に一個の建物と認めうる状態にあつた事実の陳述を包含するものとして、その範囲において自白が成立しうるものと解すべきである。

参照法条

民訴法257条

全文

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