裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)495

事件名

商標及び名称使用禁止請求

裁判年月日

昭和37年1月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号59頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年4月7日

判示事項

商号不使用につき正当事由なしとした判断が是認された事例

裁判要旨

原判決引用の第一審判決の認定事実関係のもとで、当該会社が二年以上商号を使用しなかつたことに正当事由がないとして、その商号権の消滅を判断したことは是認できる。

参照法条

商法30条

全文

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