裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)1058

事件名

財団法人理事会議及び評議会決議無効確認請求等

裁判年月日

昭和35年11月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第46号505頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年7月23日

判示事項

一、財団法人の理事評議員の解任が権利濫用であるとされた事例 二、当事者の申し立てない事項について裁判したことにあたらないとされた事例

裁判要旨

一、財団法人A1会の理事評議員の解任が会長の専権事項であつても、原判示のような事実関係のもとにおいて、理事会議、評議会に諮り、十分論議をつくした上でなさるべきであるに拘わらず、特に解任しなければならないような事情もないのに、会長が軽々になした解任は権利濫用と断定できないわけではない。 二、財団法人の理事評議員の解任決議は権限の濫用である旨主張して、同人らが右法人の理事評議員の職務を行うものなることの確認を求める訴訟において、同法人の会長の権限の濫用の主張はない場合に、理事評議員の解任について専権を有する会長が(後記判示のように)なした解任は権利の濫用であると判断しても申し立てない事項について判断したことにはならない。

参照法条

全文

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