裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)1104

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和37年9月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第62号587頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年7月30日

判示事項

証拠によらず事実を認定した違法があるとして破棄した一事例。

裁判要旨

原判決記載の証拠によれば債務を免除した事実が認められるのに、債務の免除は認められず連帯の免除が認められると認定したのは、証拠によらずに事実を認定した違法がある。

参照法条

民訴法257条,民訴法394条

全文

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