裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)1191

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和37年8月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第62号161頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年9月5日

判示事項

相殺の遡及効が契約解除に及ぼす影響の有無

裁判要旨

賃貸借契約が、賃料不払のため適法に解除された以上、たとえその後賃借人が費用償還請求権を自動債権とする相殺の意思表示により、右賃料債務が遡つて消滅しても、解除の効力に影響はない。

参照法条

民法506条,民法541条

全文

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