裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)191

事件名

建物修繕行為妨害排除行為

裁判年月日

昭和37年2月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号745頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年11月27日

判示事項

一 家屋所有者の家屋保存のための工事と家屋使用者の工事妨害 二 判決主文の表現が不明確でないとされた事例

裁判要旨

一 家屋所有者が、その家屋保存のため必要とする限度において修繕改築等の工事をする場合、右家屋を使用する者は、賃借権の有無にかかわらず右工事を妨害してはならない。 二 「被告等は原告等の右家屋の修繕及び模様替工事をなすに必要な期間中必要部分を占有使用することを妨害してはならない。」との判決主文は、判決理由と対照して内容不明確ではない。

参照法条

民法206条,民法606条,民訴法191条1項

全文

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