裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)192

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和37年2月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号753頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年11月27日

判示事項

解約申入と正当事由存在の時点

裁判要旨

原審が当該解約申入後、ことに六箇月の申入期間経過後に生じた事由をも加えて解約申入の正当事由あることを判断した点に問題があつても、その後引続き右解約申入に入に基づく家屋明度の訴訟が続けられ、原審口頭弁論終結当時において右正当事由が存し、かつその事由が存するに至つてから右弁論終結までに六箇月を経過している事実が認められる以上、原判決が右解約申入による請求を認容したことは肯認できる。

参照法条

借家法1条の2,借家法3条

全文

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