裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)214

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和37年1月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号369頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年12月26日

判示事項

当事者本人尋問を行うべき期日に右本人が出頭しなかつた場合の弁論終結

裁判要旨

その当事者の側からの申請による本人尋問を行うべき期日に、適式の呼出を受けながら何らの理由の届出もなく右本人が出頭しないときは、他にその当事者側の証拠申請がない場合でも、右尋問決定を取り消して弁論を終結しても違法でない。

参照法条

民訴法259条

全文

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