裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和34(オ)407
- 事件名
株券名義書換本訴及び反訴
- 裁判年月日
昭和37年6月1日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第61号1頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和34年1月22日
- 判示事項
商法の一部を改正する法律施行法(昭和二六年法律第二一〇号)第一一条但書の法意
- 裁判要旨
商法の一部を改正する法律施行法(昭和二六年法律第二一〇号)第一一条但書の規定は、会社が新法施行後に名義書換の請求を受けた場合に、その譲渡が新法執行前か後か会社にとつて不明な場合において、会社に免責を得させるために設けられたものであつて、善意取得に関する商法第二二九条の適用を認めたものではない。
- 参照法条
商法の一部を改正する法律施行法(昭和26年法律210号)11条,商法229条
- 全文