裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)407

事件名

株券名義書換本訴及び反訴

裁判年月日

昭和37年6月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第61号1頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年1月22日

判示事項

商法の一部を改正する法律施行法(昭和二六年法律第二一〇号)第一一条但書の法意

裁判要旨

商法の一部を改正する法律施行法(昭和二六年法律第二一〇号)第一一条但書の規定は、会社が新法施行後に名義書換の請求を受けた場合に、その譲渡が新法執行前か後か会社にとつて不明な場合において、会社に免責を得させるために設けられたものであつて、善意取得に関する商法第二二九条の適用を認めたものではない。

参照法条

商法の一部を改正する法律施行法(昭和26年法律210号)11条,商法229条

全文

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