裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)443

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和37年7月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第61号789頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年2月11日

判示事項

不当利得返還請求権がないとされた事例。

裁判要旨

甲が乙の機関として乙のためにする意思で丙と売買契約を締結してその代金を支払い、丙も乙と売買契約をする意思で右契約を締結して代金を受領した場合は、その代金が甲の行為により事実上丁の資金より支出されたものとしても、丁は丙に対して右代金額につき不当利得返還請求権を有するものではない。

参照法条

民法703条

全文

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