裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)474

事件名

建物撤去土地明渡請求

裁判年月日

昭和37年6月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第61号45頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年2月27日

判示事項

訴の変更が許容された事例。

裁判要旨

主位的申立として、建物から退去してその敷地の明渡しを求め、予備的申立として、建物収去・土地明渡しを求め、その請求原因として、原告は右土地は原告の所有であるといい、前者につき、被告は右建物を無断で建てて右土地を不法占有している者から借受けて居住し右土地を不法占有していると主張し、後者につき、被告は右建物の建築者から右建物を買受けて所有者となりその土地を不法占有していると主張する場合および主位的申立として、建物を収去・土地明渡しを求め、予備的申立として、右建物から退去してその敷地の明渡しを求め、その請求原因として、原告は右土地は原告の所有であるといい、前者につき、右建物は被告の所有であり、同人は建物を勝手に建てて土地を不法占有していると主張し、後者につき右建物を無断で建てて右土地を不法占有している者と同居して右土地を不法占有していると主張する場合には、原告の申立はいずれも土地所有権の存在を基本としていることには変りはなく、原告の右予備的申立は、その主たる申立との間に請求の基礎に変更がないものとして許されるべきである。

参照法条

民訴法232条1項

全文

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