裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)586

事件名

小切手金請求

裁判年月日

昭和37年6月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第61号79頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年3月25日

判示事項

訴訟行為の追認が認められた事例。

裁判要旨

当事者から適法な委任を受けた控訴代理人が、当該当事者の従前の訴訟代理人が、辞任した後における最初の口頭弁論期日に同訴訟代理人の代理権に欠缺のあることを主張した場合でも、同期日に従前の口頭弁論の結果を陳述し、その後右主張を撤回し、口頭弁論終結に至るまで適法に訴訟行為をし、第二審判決を受けたときは、右訴訟代理人の代理権に欠缺があるとしても、右控訴代理人は、暗黙のうちに、更新前の一切の訴訟行為を追認したものと解するのが相当である。

参照法条

民訴法87条,民訴法54条

全文

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