裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)900

事件名

損害賠償等請求

裁判年月日

昭和37年2月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第58号601頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年6月15日

判示事項

節操のない行状をしたと虚偽の事実を告げられたことによる精神的苦痛につき不法による損害賠償請求権があるとされた事例

裁判要旨

甲女が乙男の妾であり、乙男は水商売を営む者である事情のもとでも、判示のごとく甲女が実情よりもはるかに節操のない行状をしたかのように乙男に精神的苦痛を与えた丙は、それが故意過失に出たものであるかぎり、不法行為として損害賠償義務を甲女に対して負わねばならない。

参照法条

民法710条

全文

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