裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和34(オ)900
- 事件名
損害賠償等請求
- 裁判年月日
昭和37年2月13日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第58号601頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和34年6月15日
- 判示事項
節操のない行状をしたと虚偽の事実を告げられたことによる精神的苦痛につき不法による損害賠償請求権があるとされた事例
- 裁判要旨
甲女が乙男の妾であり、乙男は水商売を営む者である事情のもとでも、判示のごとく甲女が実情よりもはるかに節操のない行状をしたかのように乙男に精神的苦痛を与えた丙は、それが故意過失に出たものであるかぎり、不法行為として損害賠償義務を甲女に対して負わねばならない。
- 参照法条
民法710条
- 全文