裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)910

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和37年6月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第61号13頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年6月11日

判示事項

受任者の金銭消費の責任の成否につき審理不尽の違法があるとされた事例。

裁判要旨

小切手の取立委任を受け、所定期日に取立金を委任者に引渡す旨特約した金融機関が、委任者の了解の下に取立金を普通預金としたときでも、判示の事情がある場合には、民法第六四七条による損害賠償の責任が成立する場合があるから右委託事務処理についての特約の存否について顧慮しないことには審理不尽の違法がある。

参照法条

民訴法395条1項6号,民法647条

全文

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